迫害時代に辻々に立てられ、宗門の人々は次々に処刑された。明治6年にこれが解かれ、キリシタン禁制の高札が撤去されるまで迫害は続いた。高札には、以下のとおり記述されている。
『定 きりしたん宗門は累年御制禁たり、自然不審なるもの有之者申出づべし。御褒美としてばてれんの訴人銀500枚、いるまんの訴人銀300枚、立ちかえり者の訴人銀300枚、同宿並びに宗門の族訴人銀100枚、右之通可被下にとい同宿宗門の内たりといえども訴人に出る者品により銀500枚可被下、之を隠し置き他より顕はるるに於いては、其所の名主並びに五人組迄一類友可処罪科者也以下知件如 奉行』